未払給与の債権放棄

本日は、未払給与の債権放棄についてお話したいと思います。

過去に発生した未払金について、相手側から受領辞退等の債権放棄の申し出を受けた場合は、
その時にこちら側の法人処理としては、債務免除益を計上することになります。

この債権放棄が、給与等その他の源泉徴収の対象となるものである場合には、
その債務免除を受けた側は、その時に支払いをしたものとして
所得税の源泉徴収をしなければなりません。

また、支払確定した日から1年を経過した日において、なお未払いになっている配当等
または利益処分の賞与等については、その日に支払いがあったものとみなして、
所得税の源泉徴収をすることになっています。

次に掲げるような特殊な事情の下において、役員給与その他の源泉徴収の対象となる債権を
役員等が放棄した場合には、その放棄により支払われないこととなった部分については、
源泉徴収しないことになっています。

(1)給与を支払うべき法人が特別清算開始・破産手続開始・再生手続開始・更生手続開始などの
 決定を受けた場合

(2)その法人が事業不振のため会社整理の状態に陥り、債権者集会等の協議決定により
 債務の切捨てを行った場合

(3)その法人の債務超過の状態が相当期間継続し、その給与支払いをすることができないと
 認められる場合

源泉徴収不要となった場合には、支払法人側は事後の源泉徴収をしないだけで、
徴収済分が過誤納となるものではありません。

ただし、債権放棄者にとって、過去の年分の所得が消滅することにより、
納付すべき税額に変更が生じる場合には、課税減額の更正の請求をすることになります。

1年経過時に所得税が源泉徴収されていたような場合には、
源泉徴収所得税の還付を受けることになります。

通常の給与・賞与について未払状態が続いている間、所得税が源泉徴収されることはないので、
給与所得しかない者の債権放棄の場合には、所得税について特に何の手続きもしないで済みます。

しかし、住民税については未払いかどうかに関わらず、納税通知書が送られて来て、
賦課課税されてしまいますので、更正の請求により、過去の課税処置の訂正を
要求する必要があります。