二世帯住宅と小規模宅地等

本日は、二世帯住宅と小規模宅地等についての特例についてお話したいと思います。

相続の際に土地の評価を8割引にできる「小規模宅地等についての特例」の見直しにより、
二世帯住宅が注目されています。

「小規模宅地等についての特例」とは、被相続人の居住用・事業用・貸付用などに
利用されていた土地について、その評価額の一定割合を減額して課税価格とするものです。

たとえば、相続税評価額1億円の土地で被相続人の居住用であったものを、
配偶者等一定の相続人が相続した場合、課税価格は80%減額され2000万円となります。

さらに、居住用宅地について対象面積の上限が、今までの240平方メートルから
330平方メートルに拡大され、さらに限度面積に満たない部分については、
不動産賃貸用の土地(貸付事業用宅地等)からも適用が受けられます。

なお、貸付事業用宅地等は200平米まで50%の減額です。

現在、被相続人の自宅の土地に関しては、配偶者・同居の親族・生計を同一にする親族・
持家のない別居している親族が相続により取得した場合に、特例の適用があります。

しかし、内部で行き来のできない二世帯住宅については、それぞれが独立した家屋と見なされ、
子どもは「小規模宅地等の特例」を受ける条件である同居の親族には当たらない
とされてきました。

そのため、特例の適用を受けることができませんでした。

しかし、現実には簡単な壁で仕切り、相続時には壁を壊す等さまざまな裏ワザが使われ、
問題となるケースもありました。

今回の改正では、租税特別措置法で明確に同じ建物なら良いと記されております。

極論すれば、同じマンションの別室でも良いとなりますが、
やはりそれは「政令でダメ」と言うことになっております。

また、平成26年4月からの消費税率のUPもあり、
2世帯住宅への駆け込み需要と関心が高まっております。

これもアベノミクス効果でしょうか?