価値喪失株式のみなし譲渡損

本日は、価値喪失株式のみなし譲渡損についてお話したいと思います。

上場株式の上場廃止には手順があり、上場廃止の可能性が出てくると「監理銘柄」となり、
さらに上場廃止が確定すると「整理銘柄」となり、原則として1ヶ月後に上場廃止されます。

「監理銘柄」になっても、すぐ解除になるものもあります。

オリンパス・大王製紙などがその例です。

株主の保有する株式は、証券会社においては上場廃止により
「特定口座」から「特定管理口座」(上場廃止後の株式を保管する口座)に移管されます。

その後、倒産等が確定し・清算結了となり、あるいは日本航空のように
100%減資が実施されると、その株式の無価値化が確定します。

そうすると、証券会社はその元株主の顧客に「価値喪失株式に係る証明書」を交付します。

「価値喪失株式に係る証明書」は、その交付に係る年分の確定所得申告書に
添付することにより、価値喪失株式の取得価額相当額を株式譲渡損とみなし、
他の株式等の譲渡益と相殺することができる特例制度を使えます。

上場株式の譲渡損失については、配当所得との損益通算及び
株式譲渡損失の3年間の繰越控除の規定の適用があります。

整理銘柄になって1円の株価になったところで売却した株主の譲渡損も、
上場株式の譲渡損であることに変わりないので、
配当所得との損益通算及び譲渡損失の3年間繰越控除の規定の適用があります。

従来の取扱いは、価値喪失株式の損失は株式譲渡損とみなされるものの、
配当との通算・3年繰越控除の規定の適用はありません。

理由は、以下の通りです。

・特定管理口座株式はすでに上場廃止となった株式なので、非上場株式に分類される

・生じたとみなされた譲渡損失は、非上場株式の譲渡により生じた損失ということになり、
 上場株式への特典を享受できなかった。

今年の税制改正で、価値喪失特定管理株式に係る価値喪失損について、
上場株式配当との通算・株式譲渡損失3年繰越控除の規定の適用が受けられるようになりました。

上場株式の痕跡を残すものは、とことん上場株式の仲間として遇する姿勢に転換したからです。