バリアフリー改修減税

本日は、バリアフリー改修減税についてお話したいと思います。

財務省は、ホームページでバリアフリー税制に関して、
次のようにすべきところを②の規定の立法洩れをしてしまったと書いています。

①平成29年12月31日まで期限延長し、限度額を200万円とする

②平成26年4月1日までの間の経過措置として、200万円を150万円に読み替える

朝日新聞の「フライング減税」というネーミングも話題を呼びました。

同紙では、税制改正法で「来年4月以降」という規定を記し忘れたためで、
過去に例がなく、「税収減1億円」「関係者は処分」と報じています。

他紙の報道でも、ミスの内容を平成26年4月以降分の控除上限枠を
1年3ヶ月早く前倒しで引き上げと伝えています。

ローンなしの住宅改修税額控除には、「耐震」「バリアフリー」「省エネ」の3つがあり、
そのうち「バリアフリー」と「省エネ」は同一の条文に規定されています。

そうすると、省エネには立法ミスがなく、
「バリアフリーにのみ立法ミスが起きたのはどうしてか」と疑問が湧きます。

バリアフリーと省エネの条文は、平成24年12月31日で期限切れで、
新改正法は平成26年4月1日~平成29年12月31日の期間適用の規定として立法されています。

平成25年1月1日~平成26年3月31日の期間については、法律の附則で
「なお従前の例による」という文言をおいて、期限延長と読み替えをしています。

「従前の例による」との文言は、期限切れになった条文がそのまま継続適用になる
との意味です。

期限切れ条文をみると、以下のようになっています。

①バリアフリー

200万円を超える場合には200万円とし、
平成24年分については150万円を超える場合には150万円

②省エネ

200万円を超える場合には200万円とし、
太陽光パネル設置工事を行なう場合で300万円を超える時は300万円

すなわち、「直前の例による」ではなく「従前の例による」では、
バリアフリーでは平成24年以外は200万円との規定なので、
遡及期間の限度額が復活してしまうということになったわけです。

これが立法ミスの実体です。