資本の払戻しと出資の払戻し等

本日は、資本の払戻しと出資の払戻し等についてお話したいと思います。

株式会社では、直接資本金の額そのものを払い戻すこと(有償減資)はできません。

一旦、資本金の額の減少手続きを実施して、減少した資本金を資本剰余金に振替えて、
払戻しの手続きを実施する以外にありません。

上記の手続きを仕訳で表記すれば、次のようになります。
  
資本金/資本剰余金 ×××

資本剰余金/現預金 ×××
 

税法においても資本の払戻しについては、株式に係る剰余金の分配で
当該分配が資本剰余金の額の減少を伴うものと定めています。

一方、下記のような場合にあっては、直接資本金の額又は出資金の額を減少
(自己株式取得の場合は資本金等の額のマイナス)して実施することができます。

・株式会社の自己株式の取得

・持分会社(合同会社には一定の制約がある)や事業協同組合、さらには
 持分の定めのある医療法人等の出資の払い戻し、持分の払い戻し、出資の消却
 (以下「出資の払戻し等」という)

資本の払戻しも出資の払戻し等も、その払戻しに伴う交付金銭等が
資本金等の額を超える場合には、その超える部分の金額については
「みなし配当」として取り扱われます。  

また、「交付金銭等の額-みなし配当」の金額は、
株式等の譲渡所得等に係る収入金額とみなされています。

それゆえ、取得した株式及び出資金の額が資本金等の額と異なる時は、
株式等に係る譲渡損益が生じることになります。

ところで、出資金の払戻し等にあっては、当該払戻しが資本金等の額以下であれば、
「みなし配当」の生ずる余地はありません。

しかし、資本の払戻しに関しては、その払戻しが資本金等の額からなされていても、
当該払戻し法人の純資産の部に利益剰余金がある限り「みなし配当」が生じます。

資本の払戻しには、留意が必要です。

なお、出資の払戻しが資本金等の額以下であっても、
それが特定の出資者に対するものである場合には、
他の出資者にみなし贈与課税が生じるケースもあります。