退職後の健康保険

本日は、退職後の健康保険についてお話したいと思います。

普通、企業に勤務している間は会社の加入している健康保険に加入しているので、
病気やケガをした時は、必要に応じて保険給付を受けられます。

しかし、退職後はいずれかの医療保険を自分で選択し、
新たに別の制度に加入する必要があります。

一般的には、「国民健康保険に加入する」か「退職時の健康保険を任意継続する」
ケースが多いようです。

退職後すぐに再就職する場合を除き、次の4つの選択肢があります。

①自分の居住地の国民健康保険に加入する

自営業者や定年退職者・フリーターなど他の医療保険に加入していない方で、
原則として被保険者・被扶養者という区別はなく、加入者すべての人が被保険者となります。

医療費の3割が自己負担です。保険給付は、所得保障の傷病手当金はありません。

保険料の算定方法は、市町村により異なります。

所得割・資産割・平等割・均等割等の組み合わせで、前年所得の住民税額を基に計算されます。

手続きは、退職日の翌日から14日以内に市町村の窓口で行います。

②退職前の健康保険を任意継続する

退職日までに継続して2ヶ月以上健康保険に加入していた方は、任意継続被保険者になれます。

被扶養者も加入できます。

保険料は、今まで会社が負担していた保険料額と自己負担額を合わせた額となりますが、
上限設定があり、標準報酬が28万円です。

最長で2年間加入でき、毎月の保険料の納付期限10日までに納付しないと
納付期限の翌日より資格がなくなりますので、注意が必要です。

手続きは、退職日の翌日から20日以内に加入していた健保組合や
居住地の年金事務所で行います。

③配偶者・親・子の被扶養家族になる

家族が加入している健康保険の被扶養者となれる条件は、年収が130万円未満
(60歳以上や障害者の方は180万円)であって、被保険者の収入の2分の1未満であること。

年金や失業給付を受けていてこの額を超える時は、被扶養者にはなれません。

④特定健康保険組合の特定退職被保険者

厚労大臣の認可を受けた健康保険組合に退職時に加入していた方で、厚生年金加入期間が
20年以上あるか40歳以降10年以上ある方で、老齢厚生年金受給資格のある方です。

保険料は、組合ごとで異なります。