厚生年金の従前標準報酬月額みなし特例制度

本日は、厚生年金の従前標準報酬月額みなし特例制度について
お話したいと思います。

3歳未満の子を育てながら働いている人が、短時間勤務等で給料が出産前より下がった場合、
子が生まれる前月の給料額と同額とみなして、年金額を有利にできる制度があります。

将来の年金額の算定をする時は、従前の高い標準報酬月額で計算されますが、
徴収される健保・厚年保険料は、下がった標準報酬の月額変更届を提出しておくと
低い標準報酬月額での算定となります。

この制度のメリットをご紹介します。

①妻が出産し・夫が育児に協力した結果、夫の給料が下がり・標準報酬も下がった様な場合

 夫のみなし特例の申し出をすることで、夫の年金が不利にならない様にしておくことが
 出来ます。

 たとえ、妻が専業主婦でも・育児休業中であっても対象であり、男性も利用できます。

②子の養育を開始した前月には厚生年金に加入していなかった場合でも、
 その前月以前1年以内に厚生年金に加入していれば、その被保険者であった
 直近の標準報酬月額のみなし特例を利用することが出来ます。 

③退職後の手続きも可能です。また、子が3歳を過ぎてしまった場合でも手続きが出来ます。

 3歳を過ぎてからの手続きで特例期間とされるのは、申し出た月の前月から2年分だけが
 遡りの特例期間となります。

 本来、子が3歳になるまでの特例期間なので、遡り出来るのはその期間内です。

④特例措置を受けている人が転職で前の会社を退職し・他の会社へ異動した場合

 子が3歳未満で厚生年金の標準報酬月額が従前より下がっている場合は、
 利用することが出来ます。

 前の会社は資格喪失していますので、みなし特例は一旦終了しています。

 ですから、転職先でも再度の申し出が必要です。

手続方法は、会社を経由し「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を
年金事務所に提出します。

添付書類は、戸籍抄本・住民票等です。

従前の標準報酬月額とは、子の出生日の前月の標準報酬月額です。

出産後、育児休業中であれば、保険料免除の申出で保険料は免除されます。

その場合、この制度の手続きは必要ありませんが、復帰後給料が下がった時には、
申し出をしておくと将来受け取る年金を有利にしておくことが出来ます。