本日は、確定申告で申告の誤りに気づいた時についてお話したいと思います。
確定申告終了後の資料を整理している最中、計算の誤りや領収書の漏れ、
特例計算の失念などに気づくことがあります。
この場合の手続きについてです。
■納税額が過大(還付金額が過少)
計算の誤り等によって、納税額が過大又は還付金額が過少であった場合には、
「更正の請求」という手続きをすることによって、以下のようになります。
過大部分については、戻してもらうことができます。
また、還付金額の過少部分についても増額してもらえることができます。
この更正の請求ですが、法定申告期限から5年以内にすることができますが、
確定申告の義務のない人については、その提出した日から5年以内となっています。
■納税額が過少(還付金額が過大)
一方、納税額が過少又は還付金額が過大であった場合には、「修正申告」をして
不足納税額を納め、また、還付金についても過大部分を返還します。
この修正申告が、自主的(調査等により更正を受けることを予知して提出されたものでない)
になされた場合には、修正申告に伴う延滞税は賦課されますが、税額過少(還付過大)に伴う
過少申告加算税は賦課されません。
しかし、これら修正が税務調査等に基づくものである時は、
原則、過少申告加算税が賦課されます。
■特例計算の失念等
平成22年分の確定申告までは、特例計算、例えば「変動所得及び臨時所得の平均課税」を
適用すれば納付税額を減額できたにも関わらず、その適用計算を失念してしまった場合には、
これらの計算は当初申告が要件であることから、更正の請求が求められませんでした。
しかし、平成23年分の確定申告から「当初申告要件」の一部を除き大部分が廃止され、
更正の請求が可能となっています。
また、控除税額の限度額計算においても、当初申告の際に記載された金額が
限度とされていました。
「外国税額控除」などがその一例です。
これも更正の請求により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除額を
増加させることができることとなっています。
万一、特例計算の失念等で納付税額が過大になっていた時は、
更正の請求をしてその訂正を求めましょう。
これら更正の請求は、いずれも法定申告期限から5年以内にすることができます。