負担付贈与

本日は、負担付贈与についてお話したいと思います。

譲渡の意義については、所得税法では特段の規定は設けていません。

しかし、一般的に「資産を移転させる一切の行為」をいうものとされ、
有償のみならず無償の譲渡をも含むものと解されています。

有償譲渡の代表的なものは売買ですが、代物弁済や財産分与、
そして、一定の負担付贈与も含まれます。

一方、無償譲渡は贈与や遺贈で、課税上はそれぞれ贈与税あるいは相続税です。

法人に対するものについては、贈与者等に譲渡があったものとみなして
「譲渡所得税」が課されることになっています。

負担付贈与とは、受贈者が一定の負担を負う贈与契約です。

その負担に伴う受益(経済的利益)を、①贈与者自身が受ける場合もあれば、
②特定の第三者、あるいは、③不特定多数の第三者が受ける場合もあります。

①の例としては、不動産を贈与するが贈与者自身の債務(借入金等の弁済)を負うことを
約するような場合です。

②は、不動産を贈与する一方で、受贈者の特定の第三者に対する債務の免除を
約させる場合です。

③は、不動産を贈与するが、当該不動産から生ずる収益の一部を
特定の慈善目的に使用を約するような場合などが挙げられます。

負担付贈与で譲渡所得が生じるのは、上記①のケースです。

このケースにおいては、受贈者が負担する贈与者自身の債務は、贈与者から見れば、
免責されることによる経済的利益は贈与した資産の対価として認識されます。

それ故、有償譲渡に該当するというのが課税実務の取扱いです。

なお、負担付贈与のうち、第三者が受贈者の有する「譲渡所得の基因となる資産」を
受益(取得)する場合には、受贈者に譲渡所得の課税関係が生ずることがあります。

負担付贈与が、①のように有償譲渡に該当することになった場合、
贈与資産の価額をどう評価すべきか、悩ましい問題があります。

一つには、負担付贈与も贈与であるから、相続・贈与の場合に適用される
財産評価通達にしたがった価額で評価すべきではとの見解もあります。

しかし、現行の課税実務の取扱いにおいては、課税上弊害を考慮し、
負担付贈与も対価を伴う有償譲渡であるとして、原則、贈与資産の価額は
その時の価額、すなわち時価で評価すべきものとして取り扱っています。