外国籍従業員の呼び寄せ期間

本日は、外国籍従業員の呼び寄せ期間についてお話したいと思います。

平成25年の春採用から、就職活動の解禁時期が大学3回生の10月から12月に
繰り下げられたことで、年明けから各企業の就職説明会が一気に本格化しています。

その中で、外国籍留学生の採用に積極的な企業の様子が頻繁に報道されています。

しかし一方では、海外現地において外国籍従業員を採用し、研修期間を経て
日本へ呼び寄せるという流れも見られます。

観光目的で短期間来日する場合などと違い、中長期間滞在する場合には
呼び寄せまでにある程度の手続き期間を要します。

手続き期間は来日目的により異なりますが、一般的に就労目的で来日する場合、
1か月半から2か月程度の期間が必要です。

外国籍従業員を日本に呼ぶ際には、主に2段階のステップを踏みます。

まずはじめの段階は、在留資格認定証明書交付申請と呼ばれる日本国内で行なう手続きです。

在留資格認定証明書とは、日本に入国予定の外国人が、法律に定められた
入国要件に該当することを、法務大臣があらかじめ認定した旨を証明する文書であり、
いわば来日のための推薦状です。

この推薦状を得るために必要な期間は、申請から1か月~1か月半程度です。

次に二段階目として挙げられるのが、海外での査証(ビザ)発給手続きです。

日本で発行された在留資格認定証明書を海外の従業員へ送付し、
本人または代理申請機関が大使館・領事館で手続きを行います。

この手続きにかかる期間は各国によりさまざまですが、おおむね1週間程の期間を要します。

つまり、日本国内での手続き期間(約1か月~1か月半)と海外での手続き期間(約1週間)を
合わせると、最低でも手続き期間として1か月半程度は必要です。

これに、資料の送付や従業員の出国準備等にかかる時間を考慮すると、
申請から来日までに2か月は見ておきたいところです。

また、在留資格認定証明書はあくまで推薦状であり、入国が保証されたものではありません。

なので、現地で査証発給までに思わぬ時間を取られることもあります。

外国籍従業員の呼び寄せ時には、就労開始予定の日から逆算し、
十分に余裕を持って準備するようにしましょう。