共有持分の贈与と放棄の相違

本日は、共有持分の贈与と放棄の相違についてお話したいと思います。

共有者が自分の共有持分を他の共有者に贈与すると、受贈者には贈与税が課税されます。

共有者がその共有持分を放棄したときは、民法上、その持分は他の共有者に帰属することに
なっていますが、これは単独行為なので贈与には該当しません。

でも相続税法上、贈与とみなされて、他の共有者に贈与税が課税されます。

共有持分の贈与も共有持分の放棄も、ここでは同じ課税関係になります。

他方、所得税法では個人からの贈与により取得することによる利得は非課税です。

この「贈与」には、贈与とみなされるものを含むものと規定されています。

この段階では、贈与税と所得税の二重の課税は忌避されています。

共有持分の贈与と共有持分の放棄は、ここでも同じ課税関係です。

共有持分の贈与や放棄をした側に視点を移してみます。

個人に対して財産の無償移転をする行為は、共有持分の譲渡による財産権の移転では
ありませんから、譲渡所得に対する所得税の課税問題が生ずることはありません。

従って、ここでも共有持分の贈与と共有持分の放棄は同じ課税関係です。

ところが、譲渡資産の取得日・取得費の規定の適用に関しては、大きく課税関係が異なります。

個人間の贈与の場合には、受贈者は贈与物件に係る贈与者の取得日・取得費を
引き継ぎます。

しかし、この規定においては、「贈与」には贈与とみなされるものを含むものと
規定されていません。

共有持分の放棄はみなし贈与とされる行為なので、放棄者の取得費は
みなし受贈には引き継がれません。

したがって、共有持分の贈与と共有持分の放棄では、課税関係が変わるのです。

共有持分贈与の場合には贈与税で時価課税され、
その贈与物件を次に譲渡する時に再び時価課税されます。

引き継ぐ取得費を超える部分は、二重課税となります。

それに対して、共有持分放棄の場合には、取得費の引き継ぎがないので、
まるまるの二重課税になるのかと推測されそうですが、当局側の課税の実務では、
贈与課税時の時価を取得費とするので、逆に二重課税部分はまったくなくなります。

意外にも軽い課税関係になります。