役員の変更登記

本日は、役員の変更登記についてお話したいと思います。

12月に決算を迎えた企業も多いことと思います。

決算後は会計書類の整理に気を取られがちですが、役員の任期が満了する場合には
法務局での役員の変更登記申請も必要です。

御社の取締役・監査役の任期は、何年になっているでしょうか?

定款を見ると、以下のような形で役員の任期が記載されています。

「選任後○年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」

つまり任期が2年であれば、選任から2年後の定時株主総会で任期を満了することになり、
法務局に対し再選の手続き(=役員の変更登記)を行わなくてはなりません。

たとえ、まったく同じメンバーが引き続き役員を務める場合でも同様です。

役員の再任手続きなど、会社の登記に関しては登記すべき期間(登記期間)が定められており、原則として、変更後2週間内に法務局で登記申請をする必要があります。

もし仮に、登記期間内に登記の申請を怠り、その後申請をする場合であっても、
申請そのものが却下されることはありませんが、100万円以下の過料に処せられる
恐れがあります。

過料金額は登記を怠った期間が長ければ長いほど膨れる傾向にあり、実例としては
数万円~10万円程度の過料が科されているようですが、基準は明らかになっていません。

また、過料の通知は代表者個人にされ、会社の損金に算入することができない点にも
注意が必要です。

登記忘れにより気を付けなければならないのは、過料の制裁だけではありません。

会社法では、株式会社は最後の登記の日から12年経過してしまうと休眠会社とされ、
法務大臣が官報に公告を行ない、その後2か月を経過してもなお登記・届出をしなかった場合、
解散したものとみなす規定が定められています。

つまり、長期間に渡り登記を怠ってしまうと、実際に営業を行っているか否かに関わらず、
会社が解散したとみなされてしまう可能性があるのです。

家族経営や役員の入れ替わりがない会社の場合、特に役員変更登記を失念しがちですので、
みなし解散に該当することのないよう十分ご注意ください。