独身税

本日は、独身税についてお話したいと思います。

近年、日本では少子高齢化が問題となり、政府や各政党がさまざまな対策を打ち出しています。

2004年12月、自民党の子育て小委員会という会議に、ある衆議院議員が(極論として)
提案したことにより、「独身税」という言葉が知られるようになりました。

1968年から1989年まで、ブルガリアでは独身税が実際にありました。

独身者のみ収入の5%~10%を税金として徴収していました。

少子化対策としての独身税だったのにもかかわらず、1人の女性が一生に生む
子供の数を示す合計特殊出生率は、2.18から1.86(1970~1989年)へと下がり、
成果を挙げているとは言えないものでした。

結婚しないことに対するペナルティを課すことにより、「結婚しない人を結婚へ」と
後押しする効果は確かにあるかもしれません。

しかし、独身税を導入するとなると罰則的な意味合いが強いということで
「事実上の婚姻の強制」となり、憲法の「婚姻の自由」を侵害する可能性があります。

その他にも、仏教やキリスト教の僧侶等、宗教的理由で独身である人に対し、
懲罰的な課税を行なうなら、憲法の「信教の自由」を侵害する可能性もあります。

そもそも少子化問題の大きな原因は、一般的には「子供を満足に育てるのにお金が足りない」
「共働きで子供の面倒が見れない」「経済的不安定で結婚が出来ない・しない」等の、
社会的不安にあるといわれます。

しかし一方で、「貧乏人の子沢山」と言う諺もありました。

経済的不安が少子化の原因とも一概には言えないところが、難しいところです。

独身税を導入したところで、育児・雇用問題が解決するわけではないどころか、
高額な独身税では「独身税のせいで結婚資金が蓄えられず結婚できない」という
逆転現象にもなりかねません。

やはり、独身税は「極論」ということになりそうです。