本日は、雇用保険の教育訓練給付についてお話したいと思います。
教育訓練給付とは、雇用保険の一般被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)が
厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し・終了した場合、本人が講座のために支払った
費用の一定割合相当額が支給される制度です。
社員が教育訓練を初めて利用する時は、厚生労働大臣の指定を受ける講座を運営する
教育訓練施設の受講開始日において、雇用保険の一般被保険者期間が1年以上あれば良いです。
しかし、2回目以降の利用からは、3年以上加入の期間が必要となります。
受講しようとする講座が、厚労省の指定を受けている講座か確認するには、
中央職業能力開発協会や厚労省のホームページまたはハローワークに備え付けられている
講座一覧で見ることができます。
教育訓練給付の支給額は、以下の通りです。
厚労省指定の教育訓練を受けて・終了した場合、その受講のために本人が施設に支払った
教育訓練経費の20%に相当する額が支給されます。
その額が10万円を超える時は10万円までとされ、4,000円を超えない時は支給されません。
経費としてみなされるものは、入学金や受講料(最大1年分)が対象です。
また、経費とみなされないものは、検定試験の検定料・補助教材費・交通費
・パソコン等の機材費用等は対象外です。
支給申請手続きは、以下の通りです。
教育訓練給付を受給するには、本人が受講終了後に教育訓練終了日の翌日から起算して
1ヶ月以内に、本人の住所を管轄するハローワークで支給申請を行います。
必要書類は、支給申請書の他に教育訓練終了の証明書(教育訓練施設発行の物)、領収証、
本人の住所確認書類(運転免許証・住民票写・雇用保険受給資格者証原本等のいずれか)、
それに雇用保険被保険者証を添付します。
教育訓練給付は、本人がスキルアップして自己啓発したい時や
会社が必要なスキルを学んでもらいたい時も利用することができます。
なので、厚労省の指定講座の中に「受講したい」あるいは「仕事に役立てる」講座があるか
見てみると良いでしょう。