償却資産税

本日は、償却資産税についてお話したいと思います。

毎年1月になると、償却資産税の申告等で慌ただしい日々を迎えます。

この償却資産税ですが、正式には固定資産税の一部で償却資産の所有に対する課税です。

固定資産税は一種の財産税で、国際的にはほとんど土地や家屋といった財産に対する課税で、
償却資産に対する課税は稀です。

課税の理論的根拠が曖昧なこともあってか、いまだその存在は希薄です。

■償却資産税の概要

①納税義務者:賦課期日(1月1日)現在のおける償却資産の所有者

②課税標準:賦課期日における償却資産の評価額

③免税点:
 同一市区町村の区内に所在する資産の課税標準額の合計が150万円未満
 (免税点を超えるとその超える部分だけでなく、課税標準額の全額が課税対象になります)

④税率:1.4%

⑤申告期限:1月31日

⑥納期限:4月・7月・12月・翌年2月

■償却資産の範囲

償却資産税の対象となる償却資産の範囲ですが、原則、事業用の構築物・機械装置・船舶
・航空機・車両運搬具(自動車税等の対象となる自動車等は除く)・工具器具備品等が
その対象です。

なお、特許権・ソフトウエアその他の無形減価償却資産や繰延資産等は、
課税の対象から除かれています。

また、取得価額10万円未満の資産や取得価額10万円以上20万円未満の一括償却資産について、
損金または必要経費として処理した資産についても課税の対象にはなりません。

一方、租税特別措置法上の特別償却等や中小企業者等に適用される取得価額30万円未満の
少額減価償却資産の即時損金または必要経費の特例は、適用されません。

■償却資産課税の見直し

課税標準となる評価額は、取得価額を基にして、法定耐用年数に応じて
償却率(定率法)により算出した減価償却費を控除した金額です。

これでは、評価額についての合理的な根拠が不明です。

また、平成19年度及び平成23年度の税制改正により法人税等における減価償却制度が
改正されています。

しかし、償却資産については評価額の算出方法に変更はなく、評価額の最低限度も
取得価額の5%と従来のままで、資産を長期保有していれば取得価額の5%部分が残り、
課税され続けることになります。

以上のことから、国内の工場等の空洞化を防止する観点から見直しを求める強い声があります。