本日は、所得税と復興特別所得税の区分についてお話したいと思います。
所得税はともかく法人税の計算においては、所得税と復興特別所得税の区分は不可欠です。
それは、法人税から控除されるのは源泉徴収された所得税のみで、
源泉徴収された復興特別所得税は復興特別法人税からしか控除できないからです。
所得税と復興特別所得税の区分計算の算式は、次のようになります。
・復興特別所得税額=合計税額×2.1/102.1(50銭超の端数切上げ・50銭未満切捨て)
・所得税=合計税額-復興特別所得税額
預貯金の利子600円を例に区分計算してみます。
・合計税率15.315%(15%×102.1%)
・源泉徴収された合計税額91円
・復興特別所得税額(50銭超の端数切上げ)
91円×2.1/102.1=1.871・・円⇒2円
・所得税額91円-2円=89円
預貯金の利子の支払が2回以上あった場合、その都度区分かそれとも一括区分か、
さらに端数処理はどうするのか、気になるところです。
条文の規定はその都度計算で、端数処理は次のように規定しています。
①直前の端数処理で切上げのケース「今回の端数-(1-直前の端数)」
②直前の端数処理で切捨てのケース「今回の端数+直前の端数」
※①②いずれも50銭超過か否かで判定
下記事例で計算してみます。
8月10日:預金利息の合計税額130円 / 8月15日:預金利息の合計税額76円
<8月10日の合計税額130円の按分計算>
・復興特別所得税額 130円×2.1/102.1=2.673・・円(50銭超切上げ)=3円
・所得税額 130円-3円=127円
<8月15日の合計税額の按分計算>
・復興特別所得税額 76円×2.1/102.1=1.56・・円
{直前端数切上げのため1.56-(1-0.67・・)=1.23・・円}=1円(50銭未満切捨て)
・所得税額 76円-1円=75円
以上、復興特別所得税の合計は4円となりますが、これを一括計算すると
同じ計算結果になります。
(130円+76円)×2.1/102.1 =4円(50銭未満切捨て)
条文の煩雑な端数処理計算は、一括計算してもその都度計算と同じ結果が得られるように
するための規定のようです。
平成24年版・法人税申告書の記載の手引きでは、預貯金の利子について、
一括処理できるように記載されています。
簡便な一括計算が可能のようです。