事業承継税制の見直し

本日は、事業承継税制の見直しについてお話したいと思います。

事業承継税制の柱は、何といっても平成20年に創設された非上場株式等
(一定の部分に限ります)についての相続税・贈与税の納税猶予の特例です。

この特例ですが、一定の要件を満たすことによって、以下の税額の納税が猶予されます。

・相続税については、その株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税額

・贈与税については、その株式等に対応する贈与税の全額

そして、納税が猶予された相続税・贈与税は、先代経営者(贈与者)・後継者の
死亡等により免除されることになっています。                      

しかし、相続税・贈与税の申告期限後5年以内に次のような事実が生じた場合には、
納税の猶予は打ち切られます。

①特例の適用を受けていた非上場株式等についてその一部を譲渡等(贈与も含む)した場合

②後継者が会社の代表権を有しなくなった場合

③一定の基準日において雇用の8割を維持できなくなった場合

④会社が資産管理会社に該当した場合

したがって、少なくとも申告期限後5年間は、いかなる事情があろうとも
上記4要件は満たし続けなければなりません。

それでは、猶予を打ち切られた場合、今まで猶予されていた相続税額・贈与税額は
どうなるかですが、全額を納付することになります。

その納付は非常に厳しく、要件を満たさなくなった日から2ヶ月を経過する日までに
納付しなければならず、また利子税の額にあっては、申告期限の翌日から
猶予されていた期間までに応じた額を納付しなければなりません。

上記のように要件が非常に厳しいこともあって、制度の利用がなかなか進んでいない状況です。

日本商工会議所や経産省などは、制度導入から4年が経過したにもかかわらず、
わずか500件程度の利用にとどまっていると指摘しています。

平成25年税制改正の要望事項の1つに事業承継税制の見直しとして、雇用8割維持の緩和、
猶予期間も後継者の死亡等ではなく申告期限後5年間として猶予税額の全額免除等を
掲げています。

なお、先の社会保障の安定財源の確保法等(消費税増税法)においても
事業承継税制の見直しが明記されています。

平成25年での改正の可能性が大です。