小規模企業共済

本日は、小規模企業共済についてお話したいと思います。

小規模企業共済とは、一定の小規模企業の役員や個人事業主が引退・廃業した場合に備えて
個人で任意に加入する「経営者のための退職金制度」です。

加入要件は、常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業は5人)以下である企業等の役員
及び自営業を営む個人であり、本人以外でも、共同経営者である配偶者や後継者も2名を限度に
加入することができます。

掛金月額は、1,000円~70,000円の範囲で500円刻みで加入することができます。

この共済金は、事業を廃止した時・役員を辞任した時・65歳以上となった場合などに
支給されます。

また、解約はいつでも可能ですが、掛金納付月数が12ヶ月未満の場合などは掛捨てとなります。

税制上のメリットは、以下の通りです。

①掛金は全額所得控除

法人や個人事業主が使用人に支払った掛金は報酬や給与となりますが、
個人事業主が自分にかけた掛金同様、全額「小規模企業共済等掛金控除」として
支払った年において所得控除できます。

②退職所得控除の恩恵

共済金は「一時金」として受給するのが原則であり、この場合「退職所得」として扱われ、
「退職所得控除」の恩恵を受けられます。

なお、途中解約した場合は原則「一時所得」となりますが、解除の日が65歳以上の場合は
上記通り「退職所得」として扱われます。

③公的年金等控除額の恩恵

共済金を一時金ではなく「分割(年金)」で受け取ることもできます。

この場合は「公的年金等の雑所得」として扱われ、「公的年金等控除額」の恩恵が
受けられます。

ただし、「分割」を選択出来るのは共済金額が300万円以上の場合です。

④両方の恩恵

さらに、共済金額が330万円以上の場合は「一括受取」と「分割受取」の併用を
選択することができます。

例えば、共済金額が2,000万円で役員任期年数が20年の経営者(65歳以上)が辞任した場合だと
下記のようにすることができます。

■まず一時金で800万円受給する

退職所得控除額は40万円×20年=800万円となり退職所得0円にすることができる。

■残額1,200万円を年間120万円の分割(期間10年の年金)で受領する

毎年の公的年金等控除額は120万円となるので、この分に関する雑所得も0円になります。

併用することにより、ダブルの恩恵を受けられることになります。