課税標準の端数計算

本日は、課税標準の端数計算についてお話したいと思います。

課税標準とは、数量等を基準とするものもありますが、
一般的には、法人税や所得税等、税率を乗じる基となる金額等です。

国税の課税標準については、次に掲げる税目を除き、原則、その金額に
千円未満の端数があるとき、またはその全額が千円未満であるところは、
その端数金額またはその全額を切り捨てます。

この意図ですが、税負担の公平をそこなわない限度において
計算の簡素化を図ったものだと言われています。

■源泉徴収税額の課税標準

源泉徴収所得税額の場合の課税標準は、その課税標準に1円未満の端数があるとき、
またはその全額1円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。

ただし、年税額に準ずる①②のような場合は、原則の「千円未満切り捨て」の適用になります。

①年末調整に係る源泉徴収税額を計算する場合

②退職所得に係る源泉徴収税額を計算する場合で退職所得の受給に関する申告書が
 提出されている時

■附帯税の課税標準

附帯税を計算する場合には、その金額の基礎となる本税額が1万円未満であるときは
その全額を切り捨て、1万円超え・1万円未満の端数があるときは、その端数金額を
切り捨てて計算します。

附帯税とは、国税のうち延滞税・利子税・過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税
及び重加算税を言います。

■印紙税の課税標準

印紙税については、端数計算を行いません。

これは、記載金額より適用税率に区分がありますが、適用区分自体が○○円以下または
○○円超えるというように定められており、課税文書の記載金額については、
端数計算の必要性も実益もないからです。

また、自動車重量税のように「○○トン以下または○○トンを超えるもの」等と
定められているものについても端数計算を行いません。

■登録免許税の課税標準

課税標準は、千円を超え・千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

しかし、全額が千円未満のときは、これを千円とします。

これは、登録免許税の性格から、いかに課税標準が小額の場合であっても、登録等に要する
手数料的な負担については、これを課するよう措置したものだと言われています。