健康保険・厚生年金資格取得届の本人確認

本日は、健康保険・厚生年金資格取得届の本人確認についてお話したいと思います。

新たに社員を雇い入れた時、会社は健康保険と厚生年金保険の加入手続きをします。

被保険者の氏名・生年月日・性別・基礎年金番号等を記載した「健康保険・厚生年金保険
被保険者資格取得届」を事業所の住所地の年金事務所に届出ます。

この届出に関し、基礎年金番号が記載のない場合の取り扱いが変更されました。

記載のない場合には、事業主が本人の氏名を証明書等で確認することが必要になりました。

資格取得届の基礎年金番号が未記入の方(年金手帳再交付申請書を添付した場合は除く)
については返戻されることとなり、基礎年金番号が不明の場合は
会社が免許証や住民票等による本人確認をしなければなりません。

資格取得届が返戻され、その後届出がされない場合、事業主への指導があったり、
時には事業所調査になることもあるので、取得漏れには気をつけたいものです。

本人確認が行われるまで、健康保険証の交付は行われません。

たとえ健保組合等、協会けんぽとは別のところで健保証が交付されても、
年金機構の取得が出来なかった時は健保も取消となりますので注意が必要です。

本人確認に有効な証明書は、次の物です。

①1つで足りる物

運転免許証、写真付き住民基本台帳カード(市区町村で発行)、
旅券(有効期限内のパスポート)、在留カード、特例永住者証明書、
地方公共団体が発行した写真付き資格証明書類

②2種類以上の異なる組み合わせが必要な物

写真付きでない住民票、介護保険被保険者証、共済年金証書、印鑑登録証明書、
金融機関の預金通帳やキャッシュカード・クレジットカード等

届出の際にこれら書類の写しを付ける必要はありませんが、
事業所に控えを取っておくことが望ましいとされています。

20歳未満の方や外国人の方で基礎年金番号を持っていない方は、
本人確認を行なってから取得届を提出します。

取得届に基礎年金番号が未記入の方は、年金手帳再交付申請書を添付しますが
申請書には職歴をお忘れなくご記入ください。