本日は、仕送りと贈与の違いについてお話したいと思います。
子供に年間110万円を超える金銭をあげた場合は、贈与税の対象になることは
広く知られております。
では、学生で一人暮らしをして親が毎月仕送りをしている場合、
月に概ね9万以上を仕送りしていると、年間で110万円を超えてしまいます。
こういった場合、まず贈与税を心配する人はいないと思いますが、どこが違うのでしょう?
扶養義務者からもらった通常生活に必要な金額、すなわち、生活費または
学費に充てるためのものであれば、贈与税はかかりません。
通常必要な範囲とは、日常生活に一般に必要と考えられる金額の生活費・学費などをさします。
ですから、通常仕送りには贈与税はかかりません。
しかし、仕送りであっても、上記以外の目的に使われていたり、
通常必要な部分より多い部分には、贈与税がかかります。
要するに、生活費・学費の名目で仕送りを受けた場合であっても、それを預金したり、
車や株式などの買入資金として使っている場合には、贈与税がかかります。
さらに、財産(所有マンションや家賃収入や配当金など)を生活費や学費に充てるために
財産の名義変更があったような場合には、その財産の名義変更の時に、
その財産を贈与によって取得したものとして贈与税がかかります。
通常の生活に必要な費用と言っても、生活の水準や使い方によって違います。
やはり裕福な家庭の子供は、それなりにかかるものです。
では、どこで判断するのか?
①放蕩(ほうとう)息子で、やっと大学に合格したにも関らず放蕩三昧。
仕送りも月に何十万円も貰い、全部使ってしまったような場合
②孝行息子で、家が苦しいのはわかっているためアルバイトで生計を立て、
仕送りは将来のために貯金して、一銭も手をつけなかった場合
①と②の場合、孝行息子に贈与税がかかります。
極端な事例ではありますが、実際は「アルバイトのお金を貯金したのか」
「親からの贈与なのか」は、実態により判断されます。
要は、生活に必要な費用ですから毎月使い切ることが原則です。