復興特別所得税

本日は、復興特別所得税についてお話したいと思います。

税理士が所属する各税理士会では、確定申告時期に、年金受給者やサラリーマンや
税理士が関与していない小規模納税者(前年所得金額300万円以下)の方の申告を
サポートするため、無料税務相談会を実施しています。

そこにお持ちいただく平成25年分の確定申告書で、やはりミスが多かったのが、
「復興特別所得税」の記載漏れです。

e-Taxや申告ソフトで作成される方は、ソフトが計算してくれるので問題がないのですが、
自分で手書きの申告書を作成される方は、平成25年分確定申告書から
申告書の体裁が変わっているので、注意していただきたいところです。

申告書A(給与・配当・一時・雑所得用)では35欄、申告書B(その他)では41欄に
新たに「復興特別所得税」の記載欄が設けられています。

復興特別所得税とは、東日本大震災の復興施策に必要な財源を確保するために
課せられる復興税の1つです。

ちなみに、「1年前倒し廃止」が新聞紙面を賑わせている復興特別法人税も復興税となります。

復興特別所得税は、平成25年から平成49年までの25年間、所得税を納める義務がある
個人に課せられ、所得税と併せて、以下の復興特別所得税を納める義務があります。

基準所得税額×2.1%=復興特別所得税額

この復興特別所得税と復興特別法人税は、東日本復興特別会計に組み入れられ、
平成24年歳入予算は5,305億円(復興特別法人税4,810億円・復興特別所得税495億円)、
平成25年歳入予算は12,240億円(各9,145億円・3,095億円)が計上されています。

その他の復興特別所得税の論点としては、予定納税の予定納税基準額も
所得税と復興特別所得税を併せた金額が15万円以上であるかで判定されます。

既に昨年、平成25年分の予定納税の通知書で目にされた方もいらっしゃるでしょう。

また、地方税についてはこの平成26年度から平成35年度までの10年間、住民税均等割に対して、
道府県民税500円・市町村民税500円の計1,000円が加算されることになります。

今春以降に送られてきた市民税・県民税課税明細書を確認してみて下さい。