本日は、平成26年度税制改正大綱(国際課税)についてお話したいと思います。
昨年の税制改正では、非居住者及び外国法人(以下、外国法人等)に対する課税方式を、
「総合主義」からOECD承認アプローチに沿った「帰属主義」への移行に向けた法整備が
検討項目に上がっていました。
今年度の大綱で、このアプローチに沿った具体的な改正案が示されました。
帰属主義とは、所得源泉の国内外を問わず、その支店に帰属する所得(支店帰属所得)
のみに課税するというものです。
OECD承認アプローチは、次のような方式です。
①支店の果たす機能及び事実関係に基づき、外部取引・資産・リスク・資本を支店に帰属させる
②支店と本店等との内部取引を認識する
③当該内部取引が独立企業間価格で行われたものとして支店帰属所得を算定する
■外国税額控除に係る論点
帰属主義では、外国法人等の在日支店に帰属する所得が第三国を源泉とする所得であっても
日本で課税されることになり、当該国外所得が第三国で課税されていれば二重課税の問題が生じます。
そこで、改正案では当該支店のための外国税額控除制度を創設しました。
また、内国法人の国外支店の日本での投資所得についても、当該国外支店の国外源泉所得として
認識されることから、改正案では内国法人の外国税額控除に関して、
国外支店帰属所得を算定する際には、計算要素に内部取引等を勘案するとしています。
■帰属主義に移行することの意義
一つは、通常、租税条約は帰属主義が採用されていることから、国内法が帰属主義になることで
租税条約との整合性が図られ、国際的にも調和のとれた税制になる。
もう一つは、新しいOECDモデル租税条約に沿った共通のルールにより支店帰属所得を計算する
ことになるため、本店所在地国と支店所在地国から二重に課税される部分が減少するとともに、
どちらの国からも課税されない「課税の空白」を減らすことにもつながるとしています。
この改正は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税及び
平成29年分以後の所得税について適用されます。
■国境を越えた役務提供等に対する消費税
この問題については、内外判定基準の見直し及びそれに応じた適切な課税方式の導入を含めて、
平成27年度税制改正に向けて具体的に検討するとなっています。