本日は、中小企業労働環境向上助成金についてお話したいと思います。
最近創設された助成金に、労働環境向上のための措置を講じた
中小企業事業主や事業協同組合に対して助成するものがあります。
雇用管理の改善を推進し、人材の定着・確保を計ることを目的としています。
雇用管理を行なう個別中小企業助成コースには、
重点分野関連事業主と介護関係事業主とがあります。
(1)重点分野事業主の場合
対象は、雇用管理制度導入を行なう健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む事業主です。
次の①または②の措置を取ることが必要です。
①評価・処遇制度または昇進昇格基準・賃金体系制度(制度導入後賃金が下回らないこと)
または諸手当制度(就業規則等に規定し、適用させる)のいずれかを導入する。
②研修体系制度の導入・職務の遂行に必要な能力等を付与するため、カリキュラム内容時間等を
定めた職業訓練・研修制度を導入する。(1人10時間以上の教育訓練・諸経費は事業主負担)
(2)介護関連事業主の場合
①から④のいずれかを取ることが必要です。
①評価・処遇制度の導入
②研修体系制度の導入
③健康づくり制度の導入
法定の健康診断以外に腰痛健診、B・C型肝炎検査、インフルエンザ予防接種、
結核検査、検便、メンタルヘルス相談等のいずれかを行なう
④介護福祉機器の導入等
・対象となる機器
移動用リフト、自動車用車いすリフト、座面昇降機能付車いす、特殊浴槽、ストレッチャー、
自動排せつ処理機、昇降装置、車いす体温計
・導入後の措置
導入機器の使用研修、機器のメンテナンス、介護技術身体的負担軽減研修、
機器や研修の導入効果の把握
本助成金は、導入に係る計画書を作成し、添付書類を添えて計画開始の
6ヶ月前から1ヶ月前までに労働局へ提出します。
認定後制度を実施し、計画期間終了後2ヶ月以内に支給申請書を提出します。
支給額は、以下の通りです。
・評価処遇制度導入 40万円
・研修体系制度 30万円
・健康づくり制度 30万円
・介護福祉機器等 費用の2分の1
支給申請時までに支払い払い完了のこと(上限300万円)