消費税転嫁拒否行為

本日は、消費税転嫁拒否行為についてお話したいと思います。

消費税転嫁対策特別措置法では、消費税の適正な転嫁を確保するために、
取引の力関係を背景とした一定の転嫁拒否行為を禁止しています。

禁止されている転嫁拒否行為は、買手(特定事業者)が売手(特定供給業者)に対して行なう
以下のような行為です。

①買いたたき

②減額

③商品購入・役務利用または利益提供の要請

④本体価格(税抜き)での交渉拒否

⑤報復行為

消費税率が8%に改定された直後における
これらの行為の実態が少しずつ報告されています。

転嫁拒否の是正勧告・指導を行なう立場である公正取引委員会からは、
「転嫁拒否行為に対する対応実績」が公表されています。

この対応実績では、平成26年5月までの指導実績の多い転嫁拒否行為は、
以下の順となっています。

①買いたたき 76.8%

②本体価格での交渉拒否 18.8%

③商品購入・役務利用または利益提供の要請 4.1%

④減額 0.3%

この時点までに勧告まで至った事例(1件)も「買いたたき」によるものでした。

一方、経済産業省「消費税の転嫁状況に関する月次モニタリング調査」では、
事業者側に聴取したアンケート結果が報告されています。

5月の調査結果によれば、「実際に転嫁拒否行為を受けた」と回答した事業者は
106社ありました。

こちらでは、以下のような順となりました。

①減額 56.6%

②買いたたき 23.6%

③本体価格での交渉拒否 21.7%

④商品購入・役務利用または利益提供の要請 6.6%

こちらは「減額」が「買いたたき」より多いという結果でした。

下請法の取締状況(平成24年・中小企業庁)という別の調査でも、
①「減額」34.0%に対して「買いたたき」は3.4%となっています。

「買いたたき」と「減額」は、どちらも正当な理由がなく、
買手側から売手側に取引価格を低くしようとする働きかけです。

しかし、前者が契約前の交渉段階で行われるものであるのに対し、
後者が事後的に行われるものと、行為を認識する時点が異なります。

公取委等の転嫁拒否行為の指導は、税率改定前(平成26年3月以前)から既に行われているので、
「買いたたき」の対応例が多かったのでしょう。

今後は「減額」の指導・勧告事例も増えてくるかもしれません。