すまい給付金

本日は、すまい給付金についてお話したいと思います。

引き上げ後の消費税率が適用される住宅を取得したら、増税負担を軽減してくれる現金給付があります。
すまい給付金です。

平成26年4月から平成29年12月までが実施期間です。

給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、
確認書類を添付して提出することが必要です。

なお、住宅代金の支払いにこの給付金を充当することを前提に、すまい給付金の申請手続を
住宅事業者に一括委任し、住宅事業者が給付金を代理受領するということも認められています。

給付金額は、所得割額が基準となります。

<8%時の都道府県民税・所得割額に応じた給付金額>

 6.89(6.93)万円以下・・・30万円

 8.39(8.44)万円以下・・・20万円

 9.38(9.43)万円以下・・・10万円

<10%時の都道府県民税・所得割額に応じた給付金額>

 7.60(7.64)万円以下・・・50万円
 
 9.79(9.85)万円以下・・・40万円

 11.90(11.97)万円以下・・・30万円
 
 14.06(14.14)万円以下・・・20万円
 
 17.26(17.36)万円以下・・・10万円

※(    )内の金額は、税率の異なる神奈川県だけの対象額

建物価格1,000万円に対する消費税の増税分を補填するというのが趣旨のようですが、
建物価格と給付額はリンクしていません。

所得の低い人に手厚くなっています。

この給付金額は建物の所有持分が100%の場合なので、
それ以外の場合は持分を乗じた額になります。

住宅ローン控除の対象となる物件が、原則として給付金の対象となります。

ただし、中古住宅の購入で売主が個人の場合には、
消費税の課税対象外なので給付金の対象になりません。

住宅ローンを使わずに現金購入した場合でも、
購入者が50歳以上(所得割額13.3万円以下)であれば給付の対象になります。

都道府県民税の所得割額は、市区町村が発行する課税証明書
(住民税非課税者の場合は非課税証明書)により確認することになります。

課税証明書の発行年度は、建物の引渡しを受ける時期により異なり、
6月までに引渡しを受ける場合には前年度課税証明書、
7月以降に引渡しを受ける場合には当年度課税証明書となります。