本日は、所属機関等に関する届出についてお話したいと思います。
外国籍スタッフを雇用されている事業主・人事担当者の方は、
「所属機関に関する届出」という制度をご存知でしょうか?
平成24年7月に「出入国管理及び難民認定法」(通称「入管法」)が改正され、
外国籍の方の雇用や滞在に関する諸制度が大幅に変更されました。
そのうちの1つに、「所属機関に関する届出」という手続きの新設があります。
これは、就労目的の在留資格(いわゆる「就労ビザ」)を取得している外国籍の方などが、
離職や就職により所属する機関(企業)が変わった場合、その旨を入国管理局へ
届け出るもので、入管法改正以降に新たに在留資格を取得(変更や更新による再取得を含む)
した外国人本人に義務化されている手続きです。
この手続きは外国人本人に課せられた義務であり、企業側が行なう手続きではありません。
しかし、義務化されているにも関わらず、本人がその手続きを怠った場合、
企業が思わぬ不利益を被ることも考えられます。
入国管理局では就労ビザの許可を審査する際、その企業で何人外国籍スタッフを雇用しており、
事業規模等から見て適切な外国人雇用数であるかといった点も含め、総合的に審査されます。
たとえば、雇用していた外国籍スタッフが離職し、その人員補充のため
新たに外国籍スタッフを採用した場合はどうでしょうか?
入国管理局が、企業内における現状の外国人雇用数を把握していなかったとすると、
新たに雇用した外国籍の方の就労ビザについて慎重に審査される可能性が高くなります。
そこで任意ではありますが、「所属機関による届出」という手続きがあります。
この手続きは、外国籍スタッフを雇用した際、あるいは退職した際、
14日以内に入国管理局へ届け出ることを努力義務とする制度です。
努力義務のため、これを行わないからと言って刑罰を科されることはありませんが、
常に最新の雇用状況を報告することで、無用なトラブルや慎重審査の防止になります。
特に、多数の外国籍スタッフを雇用する企業は、ぜひ活用されてみてはいかがでしょうか?