団体信用生命保険

本日は、団体信用生命保険についてお話したいと思います。

住宅ローンを組む際に、「団信(だんしん)」の加入が条件となっているものがあります。

この「団信」とは、団体信用生命保険の略です。

住宅ローンの返済中にローン債務者が死亡した場合(または高度障害となった場合)に、
その保険金をもって残債に充て、ローンを終了させるための生命保険です。

この保険は、借入返済期間と保険期間を合わせて設定し、返済に伴い逓減していく借入金残高
と保険金額が見合うように、逓減定期保険等で運用していきます。

住宅ローンの債権者である金融機関等を「契約者」「受取人」とし、
債務者集団を「被保険者」団体とする団体保険です。

そのため、保険料は割安のうえ、各債務者の加入時年齢による保険料の差はありません。

その代わり、返済期間の長短や借入残高により、債務者が支払う特約料の額が変わってきます。

では、このローン債務者が支払う特約料とは、どのような性質のものなのでしょうか?

実は、ローンの債務者が団信において契約している内容は、債務弁済委託契約なのです。

団信の仕組みの中で、ローン債務者・金融機関等・生命保険会社間の契約関係は
次の通りになっています。

 債務者 ⇔ 金融機関(債権者)  金銭消費貸借契約(対価=利息)

 債務者 ⇔ 金融機関・保証協会他  債務弁済委託契約(対価=特約料)

 金融機関(受取人) ⇔ 生命保険会社(保険者)  団体信用保険契約(対価=保険料)

つまり、債務者が支払う特約料は債務弁済委託契約の対価で、
保証を受けるための掛金であり、保険料ではありません。

したがって、ローン債務者は保険金の受取人の立場にはないということになります。

このような団信を用いて、住宅ローンを組んでいる方に万が一のことがあった場合、
相続税ではどのように考えればよいのでしょうか?

この場合、相続人は生命保険契約上の受取人ではないため、
下記のように考えるのが、現在の税務当局の考えです。

①保険金は「みなし相続財産」とは認識しない

②(保険金から充当される)「債務」も相続開始時には存しないものとする