本日は、雇用保険の被保険者とならない人についてお話したいと思います。
雇用保険の適用事業所に雇用される労働者のうち、
雇用保険に加入する人(被保険者)と適用除外となる人がいます。
適用となるか否かが判断しにくい、次のような場合はどうなるでしょうか?
例で見てみましょう。
①法人の代表者
個人事業の事業主や法人の代表取締役は、被保険者となりません。
②株式会社の取締役や監査役
取締役や監査役は委任関係にあるため、被保険者とはなりません。
ただし、取締役であっても会社の部長職や支店長等の従業員としての賃金や
就労実態等から労働者性が強く雇用関係にある人は、兼務役員として被保険者になれます。
③事業主と同居の親族
事業主の同居の親族は、原則として被保険者にはなりません。
ただし、事業主の指揮命令下にあり、就労実態や賃金が他の労働者と同様で、
事業主と利益を共有する地位(取締役等)になければ、被保険者となります。
④在宅勤務者
在宅勤務の人は、事業所勤務の労働者と同じ就業規則の適用があり、
在宅勤務者の業務遂行状況や始業終業等時間管理が明確か等で判断します。
⑤国外勤務者
国外での勤務形態が、出張による就労者や海外支店への転勤であれば被保険者となります。
国外出向者も雇用関係が継続していれば被保険者です。
ただし、国外での現地採用者は国籍にかかわらず被保険者になりません。
⑥長期の欠勤者
労働者が育児休業や介護休業・私傷病で休み、賃金が出ない時も
雇用関係が継続していれば被保険者です。
⑦外国人労働者
適用事業所に勤務する外国人労働者は、外国公務員や外国の失業補償制度の適用者を除き、
被保険者となります。
また、外国人技能実習生は企業と雇用関係にあるので被保険者となります。
ただし、外国人の場合は就労資格による就労可否があります。
⑧2以上の事業場に勤務する人
同時に2つ以上の企業に雇用関係がある人は、原則として生計維持に必要な
主たる賃金を受けている方で被保険者となります。