個人事業主のゴルフ接待

本日は、個人事業主のゴルフ接待についてお話したいと思います。

確定申告の作業を進めていく中で、悩ましいものの1つに「交際費」があります。

所得税では「交際費」について、法人税(租税特別措置法)のような法律の規定は
存在しません。

個々の支出ごとに、その必要経費性を判断していくことになります。

もともと営利目的で活動している法人と異なり、個人事業主は「事業活動の主体」としての顔と
「家事消費の主体」としての顔の二面を持ち合わせています。

個人事業主の方の支出する交際費で領収書など支払事実がハッキリしているものであっても、
「業務遂行上必要なものなのか」「そうでないもの(家事費)なのか」の判断は難しいものです。

例えば、個人事業主のゴルフ接待も業務遂行上必要なものである限り、
必要経費とすることを妨げるものはありません。

ただし、必要経費とするには、業務との関連性・業務遂行上の必要性を立証することが
求められているのです。

平成22年の国税不服審判所の裁決に、不動産貸付業者のゴルフ接待について
業務遂行上必要性がないものとして、不動産所得の金額の計算上、
必要経費算入を認めなかった事例があります。

この事例では、不動産貸付業者は7年間にわたり、年間30回以上、
金額にして各年60~190万のゴルフ接待費を計上し、
テナント代表者と元勤務先銀行の後輩などを接待していました。

これらの接待目的は、「賃貸物件を優良テナントに長く貸し付ける」
「情報を得て不動産の購入を容易にし、購入資金の融資の点でも有利にする」ためであり、
業務遂行上必要であると納税者側は主張しました。

これに対して、国税不服審判所は、下記の理由により、
必要経費には算入されないと判断しました。

・テナント代表者の接待は、ゴルフをする必要があったとは認めがたい

・元勤務先銀行の後輩の接待は、有用な情報が得られたとしても(~中略~)
 業務の遂行上直接必要であったとまでは言い難い

・結局、これらのゴルフは本人の趣味・嗜好である

もっとも、この事例では、実際にプレーをしていない接待先を帳簿に記載したり、
女子プロゴルファーのレッスン代が含まれていたりと、かなり心証が悪かったようです。

客観的に「通常かつ必要であると認められるものであるか」がポイントのようです。