本日は、消費税の事業者免税点の見直しについてお話したいと思います。
平成23年税制改正のよる「消費税の事業者免税点の見直し」の最初の適用が、
法人は平成25年12月決算から・個人は平成25年分からでした。
今回は、この新制度を復習してみましょう。
免税点要件見直しの概要は、以下の通りです。
改正前は、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者は、
消費税の免税事業者とされていました。
しかし、平成23年税制改正により、当課税期間の基準期間における課税売上高が
1,000万円以下であっても、「特定期間」の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、
当課税期間の課税事業者となることとされました。
「特定期間」とは、直前上半期と思って頂ければ良いと思います。
原則として、法人ならば前事業年度の開始の日以後6ヶ月の期間・
個人ならば前年の1月から6月の期間となります。
法人については、設立事業年度や決算期変更があった場合の「特定期間」については、
判定時期等が異なります。
また、特定期間の課税売上高に代えて、特定期間中の支払給与額をもって、
1,000万円超か否かの判定を行うことができます。
この改正は、法人は平成25年1月1日以後の開始する事業年度から・
個人はH25年分からの適用となります。
<平成25年12月決算法人/個人>
【判定期間】直前上半期(平成24年1月1日~24年6月30日)
具体的な課税・免税事業者の判定は、以下のようになります。
■基準期間の課税売上高1000万超 → 課
■基準期間の課税売上高1000万以下(または基準期間なし)
・直前上半期の課税売上高1000万超
①直前上半期の給与等1000万超 → 課
②直前上半期の給与等1000万以下 → 免
・直前上半期の課税売上高1000万以下 → 免
基準期間だけでなく、前期上半期の「特定期間」も判定項目に加わりましたので、
従前の制度に比べて1年前倒しで課税事業者となる事業者が増えるようなイメージとなります。
例えば、新設法人の基準期間のない事業年度の設立2期目でも、
1年前倒しで課税事業者となることがあります。
ただし、直前期が7ヶ月以下のケースでは判定は不要ですので、従来通り免税事業者です。