離婚年金分割の誤解

本日は、離婚年金分割の誤解についてお話したいと思います。

年金分割の基本的な仕組みは、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険や共済組合の
保険料納付記録を、離婚時に限って当事者間の分割を認めるというものです。

分割は、平成19年4月1日以降に成立した離婚が対象です。

分割にあたり、間違えやすいケースを見てみます。

分割は、厚生年金(報酬比例部分)や共済組合(職域部分を含む)が対象で、
基礎年金部分には影響しません。

ですから、自営業等でずっと国民年金しか加入していなければ分割できませんし、
厚年基金も代行部分以外は対象外です。

対象期間も婚姻から離婚までの期間とされ、按分割合を決めるのは当事者各々の保険料の
納付実績の比較をして、標準報酬額の再評価で額の多い人が少ない人に分割を行います。

ですから、場合によっては「夫が自営」「妻が会社勤め」で妻の方が夫より年金が多ければ、
「夫に分割して渡す」という事態もあるかもしれません。

平成20年4月から3号被保険者(専業主婦・夫)が請求すれば、
夫婦の合意がなくとも配偶者の厚生年金や共済年金の半分が受け取れる
3号分割制度は、その対象は平成20年4月以降の期間です。

それ以前の期間分は、話し合いが必要です。

当事者間の合意ができない場合は、求めに応じ、裁判所で定めることも出来ます。

分割手続きは、離婚した翌日から2年以内に「年金分割の為の情報提供請求書」や
「標準報酬改定請求書」を年金事務所に提出します。

これは分割する保険料納付記録だけを請求するのですから、
実際に受給するのは受給期間を満たし、定められた受給開始年齢に達した時に
年金の裁定請求書を提出して受け取ることになります。

分割年金は、自分が再婚しても元夫が死亡した時も保険料納付記録は消えません。

また、事実婚の夫婦は婚姻期間の特定が困難という理由から、
基本的に分割の対象外とされています。

ただし、第3号被保険者として認定されていて、平成19年4月以降に
関係が解消されたと認められる場合は対象となります。