高額療養費制度

本日は、高額療養費制度についてお話したいと思います。

医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定額を超えた場合に、
その超えた額が支給される制度を高額療養費制度と言います。

負担の上限額は、年齢と所得で異なっています。

ただし、入院時の食事代や差額ベッド代・訪問看護料等は対象にはなりません。

計算の基礎となる一部負担金は、次のように合算されます。

①被保険者とその被扶養者ごと

②月ごと(暦日単位)

③医療機関ごと

④医科診療・歯科診療ごと

⑤入院・通院ごと

医療を受けた直近の12ヶ月間に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合
(多数回該当)には、4回目から負担の上限がさらに引き下がります。

また、1人の窓口負担では高額療養費の支給対象とはならなくても、
複数の受診や同じ世帯の他の人で同じ医療保険に加入している人の受診についても、
窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1ヶ月(暦日)単位で合算することが出来ます。

その合算額が一定額を超えた時は、超えた分が高額療養費となり支給されます。

①70歳未満の方の自己負担額

・上位所得者:15万円+(医療費-50万円)×1%

※上位所得者とは標準報酬月額53万円以上

・一般:80,100円+(医療費-267000円)×1%

・低所得者(住民税非課税の方):35,400円

②70歳以上の方の自己負担額

・現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上)の方

 外来 44,400円
 1月の上限 80100円+(医療費-267,000円)×1%

・一般

 外来 12,000円
 1月の上限 44400円

・低所得者

 外来 8,000円
 1月の上限 年金受給額80万円以下の方は15,000円/それ以外は24,600円

現在、高額療養費は入院等で一月の窓口負担が自己負担額以上になった場合でも、
事前申請して認定証を医療機関に提示しておくと、
一旦でも限度額以上を払う必要はなくなります。

これは外来診療であっても入院とは別計算ですが、同じ取り扱いとなります。