本日は、改組された生命保険料控除と年末調整についてお話したいと思います。
平成22年度税制改正において「生命保険料控除」が改組され、
その改正が平成24年の年末調整から適用になりました。
そこで、改組された生命保険料控除を中心にいくつかのポイントを概観してみたいと思います。
生命保険料控除は、次の(1)から(3)までによる各保険料控除の合計控除限度額が
12万円とされました。
(1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に係る控除額
新たに創設された介護医療保険料については、その控除限度額は4万です。
また、新契約に係る一般生命保険料及び個人年金保険料の控除限度額は、
それぞれ4万とされました。
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険料等(旧契約)に係る控除額
旧契約分については、従前通り、一般生命保険料及び個人年金保険料の控除限度額は、
それぞれ5万円です。
(3)新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額
新契約と旧契約の両方の支払について、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の
適用を受ける場合には、その控除限度額はそれぞれ4万円とされました。
■年末調整では適用できない所得控除
所得控除は全部で14種類ありますが、年末調整では「雑損控除」「医療費控除」「寄附金控除」は適用できません。
これら3控除は、確定申告で適用します。
■年末調整の対象となる給与
契約及び慣習で本年中に支給期が到来した給与がその対象です。
例えば、給与の締日が月末で支給日が翌月10日であれば、
12月末締め分は対象外ということになります。
また、12月中の時間外勤務手当が、翌年1月分の給与において支払うことになっていれば、
この時間外勤務手当も本年分の年末調整には含まれません。
・本年の中途で死亡退職した人
死亡により退職した人は、死亡時までに支給期が到来した給与について年末調整をしますが、
死亡後に支給期の到来する給与については年末調整の対象には含めません。
相続財産となり源泉徴収もしません。
・単身赴任外国人社員の配偶者及び扶養控除
合計所得金額38万円以下の要件ですが、これは日本国内のみの所得で判定します。
もちろん、生計一であることが前提です。